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法人を設立されるにあたりましてさまざまな不安や疑問をお持ちではないでしょうか?

・法人設立にあたってどういうことに注意したらいいのかわからない

・自分の場合、法人設立にあたって株式会社がいいのか合同会社がいいのか迷っている

・自分にとっての、法人設立のメリット・デメリットがよくわかならい

会社設立前に専門家に相談したほうがよいのか?

書店には会社設立に関する本が多々並んでます。
当事務所の顧問先のお客様でも法人設立に関します書籍を購入され、ご自分で何度も法務局へ足を運んで会社設立の手続きをされた方もおりますので、誰でも簡単に会社を設立することはできます。

誰でも会社を設立することはできますが、設立の方法により税金の負担が変わります。
会社設立と税金には密接な関係があり、会社設立の方法によっては支払う税金の金額に影響を及ぼします。正直、会社設立前に事前に相談してもらいたかったと思うことがこれまで多々あります。

本来なら、会社設立後のことも考慮して、シュミレーションをした上で設立するのがいいのですが、やはりそこまで考慮してご自分で会社を設立するのは正直難しいです。

設立される前に専門家に相談することで、会社設立後のことも考慮したアドバイスが得られますし、設立の手間の代行もお願いできますので、設立前に専門家に相談されることをおすすめします。

・決算月をいつにしたらよいのか?

・資本金はいくらにしたらいいのか?

・どのタイミングで法人を設立したらよいのか?

・自分の場合は、株式会社がいいのかそれとも合同会社がいいのか?

決算月はいつにしたらいいのか?

会社を設立するにあたって決算月を必ず決める必要がありますが、会社設立日から一番長い月(4月1日設立であれば決算月を3月)にするという会社が多いです。
決算月をいつにするかは、会社にとって非常に重要な事項です。

税理士事務所へ仕事を依頼される方は税理士事務所が比較的時間に余裕のある月である5月~8月に決算月をもっていくというのもいいと思います。税理士事務所の閑散期に決算月にすることで、しっかりと時間と余裕をもって決算にむけて対応してもらえる可能性が高いからです。
ちなみに、最初に設定した事業年度はいつでも変更することができます。

税理士がアドバイスする観点は次の3点です。

  • 節税(決算)対策という観点

  • 消費税という観点

  • 資金繰り(キャッシュフロー)という観点

節税(決算)対策という観点

会社の事業年度(1年)の中で、売上高がいい月とあまりよくない月というのがどの業種にもあります。

節税(決算)対策という観点から期首つまり会社の事業年度の最初の月にすべき月は利益つまり売上から経費を差し引いた金額がもっとも上がる月が最適と考えます。

期首に利益が上がった場合、申告時期までに期間があるため、その資金で設備投資や広告宣伝費等に有効に使えます。つまり、長い日数をかけて節税(決算)対策をうつことができます。

消費税という観点

新しく会社を設立した場合、資本金1000万円未満の会社は、2年間、消費税の納付義務が免除になります。(例外もあり)

消費税の納税義務者になるかならないかは基準期間つまり消費税の計算対象となる事業年度の2期前の事業年度の課税売上が1000万円以上あるかどうかで判断され、新規設立法人には基準期間が存在しないので、必然的に免税事業者となります(ただし例外もあります)

消費税の納税義務は第3期からですので、新設法人の免税となる期間を最大限に活用するのであれば、法人設立日から1年後を決算月にするのがいいでしょう。

8月1日会社設立であれば7月31日、つまり7月を決算月にします。
 

納税義務の免除(国税庁サイト)

キャッシュフローという観点から

例えば、3月決算法人であれば、申告書の提出と法人税等の納付は5月末となります。

税金はキャッシュつまり現金で支払うため5月末においてその納税資金が会社に残っていなければならないので、会社にキャッシュが残っている月を決算月にするのがよいでしょう。

資本金はいくらにしたらいいのですか?

新会社法により資本金の規制がなくなり、資本金が1円でも会社を設立することができるようになりました。
いくらでもいいよと言われてもいくらがいいのかわかならいという方が多いのではないでしょうか?

資本金をいくらにするかについては次の2つの点を考慮するとよいでしょう。

運転資金としての観点

資本金は会社を設立した時点における運転資金となります。元手が例えば50万円あった場合、そのすべて(50万円)を資本金とする必要はありません。
10万円を資本金にして、残りの40万円を借入金とすることもできます。

資本金と借入金の違いは下記のとおりです。

資本金

会社へ出資した金額であり、出資者へ返済する必要がありません。

借入金

借りたものなので、返済する必要が生じます。

運転資金という観点から考えると返済する必要のない資本金がいいと考えられますが、中小企業の実態からみると「株主」=「役員」ということが多いことから、取引上の影響がないのであれば、資本金の金額は少なくても問題はないでしょう。
 
1円で会社を設立することはできますが、資本金が少ない場合、以下のようなデメリット生じます。

  • 債務超過になりやすい。

債務超過、つまり債務(負債)が資産を上回る状態になり、社長からの借入でもって補填するのと、ある程度最初から債務超過にならないよう資本金があるのとではまったく外部からの評価(特に銀行などの金融機関)が違います。

融資を受けるにあたって、もっとも銀行が嫌うのは「債務超過」なのです。そのためにも、最初からある程度の資本金をご準備しておくことをおすすめします。 

 

  • 取引先(特に法人取引の際)に対する信用がない。

対法人取引をする際に相手企業がまず御社の資本金がどのくらいあるのだろうかということを必ず調べます。

その際に資本金1円で、例え会社に現金・預金が多くあったとしても御社の信頼はあまり得られないでしょう。

信頼を得るためにもやはりある程度の資本金の準備はしましょう。

節税としての観点

税制上、資本金額によって受けられるメリットが多々あります。

資本金1000万円以下の場合、次のメリットがあります。
  • 法人税の軽減税率の摘要
    資本金1億円以下であれば、年800万円以下の所得に15%の軽減税率が摘要されます。通常は23.2%の税率が摘要されます。(平成31年4月1日以後のに事業年度に適用される税率です)

  • 交際費の枠

    資本金1億円以下の法人については800万円までの金額が損益算入可能。(2020年3月31日までの間)
  • 住民税の均等割

    資本金が1000万円以下で従業員が50名以下なら最低の7万円となり、資本金があがると段階的に税負担が増える。
  • 消費税の取扱い

    資本金が1000万円未満であれば、第1期、第2期は消費税が免税(免税事業者となります。)*例外あり。

よって、特別な事情がない限り、資本金は1000万円未満でよいでしょう。

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