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届出書の出し方で税金は変わります

届出書の出し方で税金が変わる!?
 

会社を設立してすぐに行わなければならないのが、税務に関する書類を税務署等の官公庁へ提出することです。

但し、これらの書類を提出する際に何も考えずに事務的に提出してはだめです。
届け出る書類によって、会社の税金等に影響してくるものがありますので注意が必要です。

そこで、ここでは会社を設立された方がどのようなことに注意して設立届出書等を提出すればよいのかをアドバイスします。

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青色申告の承認申請書

会社を設立して、税務署に提出したほうがいい書類がこの青色申告の承認申請書です。
 
なぜ、この青色申告の承認申請書を提出したほうがいいかというと、税務上のさまざまな特典が得られるからです。

この青色申告の承認申請書は法人の設立日以後3ヶ月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに提出しなければなりません。
通常、法人の設立日から3ヶ月以内に提出しなければいけないと考えてよいでしょう。
 
当該事業年度終了の日までに承認又は却下の処分がなかったときは承認があったものとみなされるのですが、この申告書を提出すれば承認されたものと考えていいでしょう。

減価償却資産の償却方法の届出書

事業を営む上でさまざまな出費があります。移動手段としての電車代、バス代、会社を運営していく上で必要不可欠な事務所の家賃、電気代など・・・これらの出費は、その支出があった時に費用、つまり損金になりますが、建物、車両などの資産を購入した場合は、その支出額がその期の費用にはならず、資産として計上しなければなりません。

これらの資産は時の経過や毎年使用することで物理的、経済的に価値が減少するので、資産を各事業年度に費用として配分していく手続きが必要となります。これを減価償却といいます。
「減価償却の方法をどうしますか?」というのがこの減価償却資産の償却方法の届出書です。

通常、【定率法】と【定額法】のいずれかの選択となります。

定率法

最初の年が一番多く費用配分となり、年数が経つにつれて費用配分額がすくなくなる。

定額法

毎年一定額の費用の配分

法定償却方法(届出書を提出しない場合)は「定率法」となりますので、最初の事業年度に多くの費用の配分をしたくないという考えがなければ、この定率法を選択するのがよいでしょう。

源泉所得税の納期の特例に関する申請書

たとえ、役員1人で会社を設立したとしても、役員には役員報酬というものがありますので、この報酬に対して源泉所得税が発生します。

会社を設立されて、役員報酬はどのくらいに設定するかを予め決めている方はあまりいませんが、役員報酬の金額が未定だとしても、会社を設立された方はこの納期の特例申請書を提出されることをおすすめします。

メリットは次の二つあります。

1. 納付が年2回なので、毎月の事務手続きから開放されます。

  • ​1月~6月分→7月10日までに納付
  • ​7月~12月分→翌年1月10日までに納付

※納期の特例の承認を受けていれば、7月~12月分に関しましては、翌年1月20日とする納期限の特例を重ねて受けることができます。

2. 毎月支払うよりは、年2回のほうが資金繰りが楽である。

ただし、この特例が適用されるのは「給与等の支給を受ける者の人員が常時10人未満である」法人のだけなので、これに該当されない法人は残念ながら毎月納付となります。
 
会社の資金繰りの状況によっては、納期の特例では1回の納付金額が大きくなってしますので、半年に一回の納付ではなく、毎月納付(支払った月の翌月10日)されるのもよいでしょう。 

消費税の選択が必要となるケース

資本金が1000万円未満の法人は第1期、第2期は消費税の免税事業者となります(例外あり)。
しかし、多額の設備投資などによって、支払った消費税が戻ってくるケースがあります。

消費税は簡単に説明しますと、売上で預かった消費税から商品等を仕入れた時に支払った消費税の差額を支払うので、もし、支払額のほうが多い場合は消費税が戻ってきます。

消費税を戻してもらうためには免税事業者である法人が消費税の事業者に自らなります、ということを税務署へ届け出る必要があります。それが「消費税課税事業者選択届出書」です。

会社設立の第1期に消費税の課税事業者を選択するかどうかは、慎重な判断が必要となりますので税理士に相談されることをおすすめします。

ご相談・お問い合わせはこちらまで

届出書一覧表【中央区 税理士】

届出先

届出書類名

添付資料等

提出期限

税務署

法人設立届出書

  • 設立時における貸借対照表
  • 定款の写し
  • 設立登記の登記簿謄本
  • 株主名簿の写し
  • 設立趣意書
  • 本店所在地の略図

会社設立の日後

2ヶ月以内

青色申告の承認申請書

 

設立の日以後3ヶ月を経過した日と当事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

給与支払事務所等の開設届出書

 

給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内

源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書

※給与等の支給を受ける者の人員が常時10人未満が要件となります。

特例を受けようとする前月末まで

棚卸資産の評価方法

の届出書

届けでなければ最終仕原価法による原価法で評価します。

設立事業年度の確定申告の提出期限まで

減価償却資産の償却方法の届出書

届けでなければ建物は定額法、建物以外は定率法で償却します。

設立事業年度の確定申告書の提出期限まで

消費税の新設法人に

該当する旨の届出書

資本金1000万円以上の場合

速やかに

都道府県
税事務所

法人設立届出書

  • 定款の写し
  • 設立登記の登記簿謄本

設立から1ヶ月以内(自治体により書類名、添付書類、提出期限が幾分異なります)

市区町村
役場

法人設立届出書

  • 定款の写し
  • 設立登記の登記簿謄本

設立から1ヶ月以内(自治体により書類名、添付書類、提出期限が幾分異なります)

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